2010年01月05日

子どもにとって虐待した親って何?

子どもにとって虐待した親って何?

志度の大串半島へ、娘と初日の出を見に行きました。結構人がたくさんいましたよ。


新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いたします。もうそろそろ
発足準備会を開かなきゃと思っております。もうそろそろ、、、。


さて、タイトルの件ですが、微妙な話ですねえ。このブログは微妙な話が多いんですが、皆さん
にも是非「親権」や「虐待」ということを考えて欲しくて書きます。
厚労省の研究会が虐待をしてしまった親の親権について、意見をしているようです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091231-00000004-mai-soci
記事を読んでいただくと分かるのですが、親が虐待したケースで児童養護施設に子どもが預け
られた場合、その親が子どもを引き取りに来ることが多いなんてのは、当たり前ですよね。虐待
をしたとしてもその子にとっては「親」であることには代わらない、はたまたその親にとって
その子は「子」であることには代わらない。


その場合、虐待する親の親権が喪失するよりは何がしかの権利が一部停止する方が、その後の
家族関係を維持しやすいという考え方のようです。


四国新聞では以下のような書き方をしていました。
http://www.shikoku-np.co.jp/national/social/article.aspx?id=20091231000009&ref=rss
いずれにしても「児童虐待防止のための親権制度研究会」(座長・大村敦志東大大学院教授)
の報告を待たないといけません。虐待のケースに限ってのことだとは思いますが、養護施設の
施設長に親よりも「優越」な権限を持たせる規定を盛り込むことを考えているようです。


私の意見としては、新たに権限を強化するようなことではなく、むしろ侵害されている子どもや親
の権限について、それを守るような規定を増やした方がより児童の福祉に適うことになるのでは
ないかと思います。


児童虐待防止法を見てみると、上記施設長や児童相談所所長が第12条、13条で面会、
通信の制限ができること、児童福祉司の意見を聞くことを勧めています。結局、児童の保護が中心
になっています。そして同14条と15条では、親権の適切な行使とその喪失について書かれています。
よく読んでみると、虐待をしてしまった親に「適切に親らしいことをしなさい」「できなければ親では
なくなりますよ」と言っているかのように思えます。現実的には親権の「適切な行使と喪失の間」
に重要なポイントがあるのではないでしょうか?


虐待の話からそれますが、共同親権の法制化を望む法律家の方には、離婚後の別居親と監護親に
面接交流の義務化と親養育計画の義務化を考えている方がいます。子どもの立場に立てば、至極
当然のことのように思えます。では、虐待をしてしまった親と、されてしまったその子どもの、
その後はどうすればいいのか?と言う悩みについて、児童虐待防止法にはなんらビジョンも
示されていません。そして、そうなってしまった親と子どもの権利をどう守るのか、ということも
書かれていません。


親自身にとって親って何?子どもにとって親って何?児童の福祉って何?



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